2020-03-10 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
今年は現行安保条約から六十年の年でありまして、共に締結をされた日米地位協定の下で、米軍機の騒音や墜落事故、米兵の犯罪、環境汚染など、基地被害も深刻さを増しております。しかし、この協定は一度も改定をされておりません。全国知事会も、一昨年、抜本改定を求める決議を上げました。今年の一月までに、全国八道県百八十三市町村の議会で意見書も上がっております。
今年は現行安保条約から六十年の年でありまして、共に締結をされた日米地位協定の下で、米軍機の騒音や墜落事故、米兵の犯罪、環境汚染など、基地被害も深刻さを増しております。しかし、この協定は一度も改定をされておりません。全国知事会も、一昨年、抜本改定を求める決議を上げました。今年の一月までに、全国八道県百八十三市町村の議会で意見書も上がっております。
外務大臣、現行安保条約の下でどうしてこんなことができるんですか。
○又市征治君 問題は、新ガイドラインが事実上安保条約を大きく改定をし、現行安保条約以上の義務を日本に課している中身じゃないですか。そして、国内法の整備までアメリカに約束をしてきた。こういうことですから、外交や防衛政策を規制する任務を持った国会を軽視するものだ、こういうふうに指摘をしておかなきゃならぬと思います。
現行安保条約の規定が全く変えられていないもとで実質的な改定が進められていることは非常に私は問題だと思っておりますが、公述人はこの点をどのようにお考えか、御意見をお伺いしたいと思います。
国会の承認も審議もなく、現行安保条約の内容を大きく踏み越える軍事協力の拡大を、なぜ政府が勝手に取り決めることができるのですか。 米軍が陸海空に続く戦場に位置づける宇宙、サイバー空間、さらには、武器輸出での日米協力まで盛り込んでいることも、日米安保の重大な拡大であります。 国民にどう説明するのですか。明確な答弁を求めます。
○笠井委員 この核密約が結ばれたのは一九五九年の六月ということで、現行安保条約締結の半年前であります。以来五十年、国民と世界を欺いてきて、日本に核兵器が持ち込まれてきた、日本の主権と世界の平和を脅かすということで、そういう性格の問題だと思います。 しかも、この密約というのは、核密約についていえば、今なお現役であって、核持ち込みの事実は続いている。
こうなってくると、そういう対応の必要性ということについて考えなければならないんですけれども、少なくとも現行安保条約上の要件との整合性ということには疑義を生ぜざるを得ないと思います。 ただ、一層重大な問題となるのは、在日基地から出動する米軍の軍事行動が国連憲章など国際法に対する違反を生じた場合、又はその疑義を生じた場合に、その行動にどのような制約ができるかということであります。
○参考人(佐瀬昌盛君) 今の点に直接お答えすることになるかどうかは分からないんですけれども、実は旧安保条約と現行安保条約の個別的及び集団的、これ個別的あるいはという言い方もありますけれども、集団的自衛の固有の権利を確認している確認の仕方は違います。これは多くの人は見過ごしておられるようですけれども、旧安保条約では国連憲章はなんです。現行安保は両国はなんです。日米両国なんです。
この地位協定は、一九六〇年、現行安保条約が締結された際、条約本体とともに国会で承認されたものでありますが、当時の国会では地位協定の審議はほとんど行われておりません。しかも、地位協定は締結以来一度も改正されていないのであります。 日米地位協定は、米軍に対し治外法権的な特権、免除を与えておるばかりか、国民の基本的人権を制限しております。
しかし、日米両国政府の間に、立ち寄りは別だという秘密の取り決めがあり、それに基づいて核兵器を積んだ軍艦や飛行機が自由に日本を出入りしているのだとしたら、現行安保条約のもとで四十年間にわたって日本にはアメリカの核兵器が持ち込まれ、被爆国日本が核戦争の基地になってきたことになります。そして、政府は四十年にわたって日本の国民をだまし続けてきたことになります。
第二は、憲法と現行安保条約の枠組みを変えない。第三は、近隣諸国に懸念を抱かせることはしない。これは繰り返し繰り返し確認をしてまいったことでございます。 しかし、この三点とも、記録に残っておりますこの三点とも全部変更をいたしました。そう私は考えております。 憲法問題がございます。
一九六〇年の現行安保条約の審議の中でも、日米安保条約と憲法の問題が非常に大きな問題になりました。その際の政府の答弁というのは、日本が実際に武力攻撃を受けた場合、あるいは不当な侵略を受けた事実がない場合には日本の自衛隊の力は使わない、これは岸首相の答弁であります。
政府は、本委員会における審議で、周辺事態を設定したガイドラインが現行安保条約の第何条に該当するのか、第四条、随時協議なのか、第五条、共同防衛なのか、第六条、基地の許与なのか、ついに明らかにできませんでした。安保条約の目的達成のためということを繰り返すのみでありました。また、想定されていないからといって、やってはならないことにはならないという、開き直りのような言葉も出ております。
また、現行安保条約のもとでもそのような行動は規定されていないわけですから、安保改定交渉を提起し、それは当然国会に批准を求め、かつ、国民の審判を求めなければならない。そのような手続を要するわけで、もしそれが本当に必要であり、日本の国益であるというふうに政府が考えるならば、信じるならば、そのような手続をとるべきであろうと思います。そのような手続をとって、国民に信を問うべきであろうと思います。
周辺事態法案のもとになっている日米安保共同宣言からも、周辺地域がアジア太平洋地域を含むのは当然であり、論議されている周辺地域が現行安保条約の条項をも逸脱するのは明白であります。 後方支援の「後方」についても、米軍の対イラクやユーゴへの巡航ミサイル攻撃の例からも、戦闘行動の行われている前線と兵たん活動を行う後方とが一体となって軍事行動をするのが現代の戦争であります。
また、いわゆる六条事態では日本は合衆国に対して基地を提供するのみであるという現行安保条約の枠組みからも逸脱することになります。 法案が政府の従来からの憲法解釈と矛盾し、現行安保条約から逸脱するということは、そのことだけをもってしても法案の撤回の理由になると思われます。 第二に、後方地域支援についてです。
長い間、いろいろ歴史的経過も存じておられる田委員でございまして、新しい安保条約を制定の上ということではございますが、今回、新ガイドラインを結ぶに当たりましては、クリントン大統領、それから橋本総理、この間の首脳会談におきまして、現行安保条約のもとにおいてガイドラインを制定するという方針を判断いたしたわけでございますので、政府といたしましては、その方針に基づいてこのガイドライン法案を提出させていただいた
したがって、現行安保条約は合憲であるというのが大体大方の理解でございまして、その安保条約六条によって負う義務の履行の一形態でございますから、この点については問題がないというふうに考えている次第でございます。
これまで見たように、現行安保条約の基本的枠組みを大幅に改変する新ガイドラインは、六〇年の日米安保条約改定以上の重大な問題であります。憲法第七十三条三号では、条約の締結について「国会の承認を経ることを必要とする。」と明記しているように、新ガイドラインについては当然国会の承認を必要とすべきであります。
したがって、周辺事態で協力しようとすれば、現行安保条約を改定して新たにその条項を盛り込むのが当然の筋であります。 総理は今まで、周辺事態に際し、自衛隊が日本領域外で、憲法の制約の範囲内で、適用のある国内法令に従って活動を行うことは我が国の主体的な判断によるものであって、安保条約の改定は必要ないと発言されていますが、それでは安保条約の拡大解釈を安易に認めることになります。
もともと現行安保条約六条では、日本と極東の平和と安全のためにアメリカ軍が日本に駐留する、その米軍に日本は施設や区域を提供するというのが六条の趣旨でありまして、それ以上のものではありません。